障がい者の就労支援を行うセルフ・エー株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役:大島公一)は  現在、就労継続支援A型事業所※2を中心に66事業所※3を展開し、全国で約1,500名(延べ2,300名)の  障がい者雇用ネットワークを構築しています。

厚生労働省「令和元年 障害者雇用状況の集計結果」※4によれば、民間企業(45.5人以上規模の企業:法廷雇用率2.2%)に雇用されている障がい者の数は560,608.5人で、前年比2.3%増。16年連続で過去最高となっています。産業別に法定雇用率の達成企業割合が高い順にみると、医療・福祉61.6%、農・林・漁業60.0%、運輸業・郵便業54.4%となっており、情報通信産業は最も低く26.9%になっています。(末尾の資料参照)今回のニュースレターでは、障がい者就労支援を行う当社の視点からIT・情報通信産業における   障がい者雇用の課題と解決策を提案いたします。

IT・情報通信業で障がい者雇用が進まない背景
IT・情報通信業の仕事内容は多岐に渡りますが、障がい者雇用が進まない理由として以下の4点があるのではないかと考えられます。

課題① クライアント先に常駐する勤務形態により、働く場所と人が変わる
プロジェクトにより勤務地や一緒に仕事をするメンバーが変わるため、環境の変化や対人関係に不安をかかえる障がい者の場合、仕事を避ける人もいます。
課題② 勤務時間や勤務曜日、勤務地が不規則になる場合がある
業務量や納期が一定ではなく、案件の進行状況によって一時的に業務負荷が大きくなる場合がある。
課題③ 募集しているスキルがピンポイントであることが多く、マッチングが難しい
技術職が多い業界で、システム設計や開発などに必要な専門知識を有する人材を探すことが難しい。
課題④ 「障がい者には対応できな業務」という思い込み
IT・情報通信業にとどまらず、障がい者雇用が進まない根本的な課題です。

解決策の提案① アウトソーシングで必要な時に必要な人材を確保する
どんな産業においても、事務やサポートの仕事はあると思います。当社の各事業所には、実務経験を積んだメンバー(利用者)※5が多数在籍しています。また、各事業所の支援スタッフが効率よく仕事をするための指導やサポートを行っていますので、さまざまなニーズに細かく応えることができます。
アウトーソーシングは定期・不定期に関わらず、依頼企業での作業、セルフ・エー事業所での作業、一括受託の3種類がありますので、企業のニーズに合った労働力の提供ができます。

解決策の提案② 法定雇用率の達成を目指す企業にはサテライトオフィスサービス
当社では、法定雇用率の達成を目指している企業向けに「障がい者向けサテライトオフィスサービス」を用意しています。当サービスでは、障がい者の働く環境を整えたオフィスを用意し、これまで当社が培ってきたマネジメントを提供できます。働く環境を整えたオフィスとは、例えばバリアフリーや音に敏感な人が働く場合は防音などが想定されます。また、約1,500名の人材ネットワークから、業務に適性の高いメンバー(利用者)※5をアサインすることができるのも強みです。

当社では、各事業所で様々な企業からの仕事を請け負っています。そこで、実務レベルのマネジメント実績があること、一人ひとりのスキルや適性を把握しているメンバーが約1,500人在籍していることで課題の解決を提案できます。

コロナ禍がもたらした変化をチャンスと捉える
必要な時に必要な人材を確保でき、マネジメントは委託できる先としての事業所
新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活や働き方に大きな変化をもたらしました。仕事においては、都心オフィスへの長時間通勤や対面での打合せは、リモートワークやオンライン会議で業務遂行が可能なことを実感した方も多かったのではないでしょうか。

ウィズコロナ時代の新しい働き方として、リモートワークやサテライトオフィスでの業務が普及したことは、当社にとって大きなチャンスと捉えています。企業にとって、人材は財産である一方で、人件費は経営を圧迫する要因にもなります。また、法定雇用率の達成は、企業としての姿勢が問われる問題です。当社が提供するサービスは、そうした経営課題を解決するソリューションとして、より多くの企業に認知いただけるよう努力してまいります。

※1 法定雇用率とは、一定数以上の労働者雇用している企業や地方公共団体を対象に、常用労働者のうち雇用すべき障がい者の割合を定めた基準のこと。

※2 障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスの1つとして、一般企業への就職が困難な障がい者へ働く機会の提供を行う場所。企業などから依頼された仕事を担うためにスキル、知識の習得など必要な就労訓練を行います。A型事業所では、障がい者と雇用契約を結び、給料を支払います。これに対しB型事業所は非雇用の形式で、比較的障がいのレベルが重度の人が利用する傾向にあります。また、原則24カ月(2年間)の期間内で一般就労するために事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探しと定着のための支援を行う「就労移行支援事業」。他に、「就労定着支援事業」があります。

※3 2020年5月1日時点の事業所数。都道府県別の内訳は以下の通り。
青森県(1)、山形県(2)、茨城県(9)、群馬県(7)、埼玉県(2)、東京都(3)、神奈川県(3)、
新潟県(3)、石川県(10)、富山県(8)、福井県(1)、山梨県(3)、長野県(3)、三重県(1)、
京都府(1)、大阪府(6)、広島県(3)

※4 厚生労働省「令和元年 障害者雇用状況の集計結果」


厚生労働省「令和元年 障害者雇用状況の集計結果」を達成企業の割合が高い順に並べ替えたもの